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【人事労務8月号】【お知らせ】「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導の見直し」について 【お知らせ】賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果について

【お知らせ】「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導の見直し」について

2026(令和8)年8月19日、厚生労働省より「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導の見直し」についての発表がありましたので、お知らせさせて頂きます。


1.見直しの背景等

今回の見直しは、日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)及び経済財政運営と改革の基本方針2026(同日閣議決定)において、「36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点等との連携を強化しつつ、「働き方改革推進支援センター」や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施する」、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。」などとされたことを踏まえ、実施されたものとなります。

日本成長戦略会議の労働市場改革においては、裁量労働制や変形労働時間制、連続勤務規制や勤務感インターバルといったものの挙げられておりましたが、それらと共に挙げられていた労働基準監督署の監督指導が最も早く実行された結果となっております。

2.開始時期

2026(令和8)年9月1日

3.見直しの内容

見直しの内容は、「36協定の締結等に関する相談・支援の充実」及び「労働基準監督署における対応の見直し」となり、それぞれ、以下の通りとなります。

(1)36協定の締結等に関する相談・支援の充実

全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」が設けられることとなりました。

また、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)とのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援が行われます。さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労務相談のみならず、経営課題の相談にも対応できるような体制が構築されることとなりました。


(2)労働基準監督署における対応の見直し

時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導が見直され、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととなりました。

なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導が行われます。

【お知らせ】賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果について

2026(令和8)年8月21日、厚生労働省より、2025(令和7)年に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導(立入調査)の結果を、監督指導での是正事例や送検事例とともに公表されましたので、お知らせさせて頂きます。

【監督指導結果のポイント】

1 令和7年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。(※1,2)

⑴ 件 数    22,605 件(前年比 251件増)

⑵ 対象労働者数       173,016 人(同 12,181人減)

⑶ 金 額         128億5,782万円(同 43億5,331万円減)


2 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和7年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。(※3)

⑴ 件 数     21,731 件(96.1%)

⑵ 対象労働者数       167,828 人(97.0%)

⑶ 金 額      109億9,703万円(85.5%)

※1 令和7年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになったものも含まれます。

※2 倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれます。

※3 不払賃金が一部のみ支払われたものも含まれます。


右記の表は、2019(令和元)年以降に公表された監督指導結果となります。 2019(令和元)年から2021(令和3)年までは、賃金不払「残業」という視点での公表でしたが、2022(令和4)年以降は、賃金不払事案としての公表となっておりますため、その年を境に件数、対象者及び総額ともに大きくなっております。

しかしながら、2022 (令和4)年以降の結果を見ても、毎年、2万件以上の事案、対象者は17万人以上、そして金額は100億円を超えるものとなっております。
「労働時間の考え方」、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」、「固定残業代の考え方やルール」について、是非一度、適正に行われているか、理解できているのか等見直してみてはいかがでしょうか。

【お知らせ】令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について

2026(令和8)年7月28日、厚生労働省は、今年度の地域別最低賃金改定の目安について、中央最低賃金審議会の答申を公表致しました。
都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示しており、現在、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランクで13県となっています。また、各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円となっております(下記の表をご確認ください。)。

(参考)各都道府県に適用される目安のランク

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。
仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,176円となります。この場合、全国加重平均の上昇額は55円(昨年度は66円)となります。また、引上げ率に換算すると4.9%(昨年度は6.3%)となります。

最低賃金の見直しに伴い、特にパート・アルバイト等時給制で働いている労働者の時給が最低賃金を下回らないか確認が必要となり、更に時給を最低賃金額と同じ金額で定めている場合には、時給額が上がることになります。そのため、社会保険や税の扶養の範囲で働くことを望んでいる労働者については、労働時間が当初想定していたよりも短くなる可能性が十分にありますので、早い段階で、今回の最低賃金額の上昇の影響を確認しておくことが望ましいかと存じます。

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Social Insurance Consulting Firm EOS Firm News Vol. 173

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