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【人事労務10月号】【法改正】年末調整のポイント、【お知らせ】ランスタWeek2026 Autumn出演(ウェビナー)
【法改正】年末調整のポイント
さて今年も、年末調整の時期が近づいてきました。年末調整に関しては、今年も複数の法改正があるため、その法改正を正しく理解した上で、正しく処理を行わなければなりません。
そこで今回は、本年の法改正事項である、①基礎控除の引上げ、②給与所得控除の最低保障額の引上げ見直し、③扶養親族等の所得要件の改正、④年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例、の4つについて、ご説明させて頂きます。
1.基礎控除の引上げ
まず、1つ目の法改正と致しまして「基礎控除の引上げ」となります。
基礎控除は、確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の1つとなります。
今回の改正により、下記のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

注1:所得税法第86条の規定による基礎控除額62万円(改正前:58万円)に、租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
2:62万円にそれぞれ42万円、5万円、37万円を加算した金額(改正前:58万円にそれぞれ、37万円、30万円、10万円、5万円を加算した額)となります。
なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
3:特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
4:合計所得金額 2,350 万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
2.給与所得控除の最低保障額の引上げ見直し
2つ目の法改正は、「給与所得控除の見直し」となります。今回の改正により、65万円の最低保証額が74万円に引き上げられました。
3.扶養親族等の所得要件の改正
3つ目の法改正は、「扶養親族等の所得要件の改正」となります。
基礎控除の引き上げに伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
また、給与所得控除の最低保障額の引き上げに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられました。
4.年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例
4つ目の法改正は、「年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例」です。
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の2026年・2027年分の一般生命保険料控除の控除額は、次の表のとおり計算することとされました。
【参考】保険料控除申告書

【お知らせ】ランスタWeek2026 Autumn出演(ウェビナー)
この度、弊社松本が、株式会社MS-Japanが運営する管理部門と士業のためのビジネスメディア「Manegy」が開催する、管理部門向けオンラインイベント『ManegyランスタWEEK-2026 Autumn-』へ出演が決定致しましたのでお知らせいたします。
ランスタWeekは、各セッションの時間が25分というコンパクトな時間で、お昼休みの時間を活用し、業務知識を効率的にアップデートできるイベントとなり、累計視聴者数は110,000人を突破している人気イベントとなります。
弊社は、2025年8月以降の各回のランスタWeekに出演しており、今回も、特別セッションの1つとして話をさせて頂きます。
今回の弊社のセッションは、「労働基準法改正の現在地 -これまで、今、そして、これから-」となります。
働き方改革関連法の施行以降、労働基準法制を巡る議論はどのように進められてきたのでしょうか。
本セッションでは、これまでの制度改正や政策議論の流れを振り返るとともに、2026年9月から見直された労働基準監督署による時間外労働に対する監督指導の変更内容と、それが企業実務に与える影響を解説します。
さらに、労働政策審議会で示された今後の検討課題についても取り上げ、勤務間インターバル制度、つながらない権利、副業・兼業、裁量労働制、労働時間制度の見直しなど、これから議論が本格化する法改正の方向性を展望します。
人事・労務担当者、経営者が押さえておくべき「今後の労務管理の羅針盤」をお伝えします。

ご興味のある方は、是非、下記の特別サイトよりお申込み頂ければと存じます。
●ランスタWeek2026 Autumn特別サイト:https://www.manegy.com/lunchstudy/event2026_24/
●EPコンサルティングサービスセッション概要:お申し込みは、下記よりお願い致します。
https://www.manegy.com/lunchstudy/event2026_24/jinji_soumu/detail05.html?utm_source=keynote&utm_medium=email&utm_campaign=epcs&argument=9cZmAaww&dmai=a6acd9883525d8
本紙に関するお問合せ、人事労務に関するご相談等は、 下記までご連絡ください。 社会保険労務士法人EOS 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー16階 E-mail: accounting@epcs.co.jp https://www.epcs.co.jp
Social Insurance Consulting Firm EOS Firm News Vol. 175
