コラム

ふるさと納税の盲点

会計・経理・税務

一番興味のある税金?ふるさと納税

ふるさと納税について、単に聞いたことがあるだけでなく、多くの人が実際に納付(寄附)をしているのではないでしょうか。ふるさと納税は2008年から開始された制度で、通常であれば皆さんが住んでいる自治体に納める税金を、自分の好きな自治体に寄附することにより、その分所得税や住民税が控除される制度となります。寄附をする見返りとして、寄附を受けた自治体から寄附をした人に対して返礼品を贈るシステムとなっております。この返戻品人気のおかげで日本人にとって一番興味のある税金となっているのではないでしょうか。元々の趣旨としては成人して社会人となって大都市で暮らす人達が、生まれ育ったふるさとを想い寄附をするということなのですが、多くの人が返礼品目的でふるさと納税をしているという状況かなと思います。

ふるさと納税の寄附金控除額

ふるさと納税をすると控除限度額の範囲内で、自己負担額2,000円で所得税と住民税から寄付金額を控除できてプラス返礼品をもらえることになります。

控除限度額の範囲内というのは、寄附をしたら寄附金の全てが所得税と住民税から控除できるということではなく、寄附をした人の所得の大小等により控除限度額は異なってくるということです。簡単に言うと所得が沢山ある方は控除できる金額も多いですが、所得が少ない方は寄附をし過ぎても所得から控除しきれません。

自己負担額2,000円というのは、寄附をした金額から必ず2,000円は差し引かれてしまうということです。例えば10,000円を寄付したとしても、10,000円-2,000円=8,000円しか控除されない規定になっているということです。ですので、2,000円寄付したとしても、2,000円-2,000円=0円で控除額は0円となります。

返礼品

ふるさと納税をすると、寄附をされた自治体から返礼品を頂けることが殆どです。この返礼品目当てで寄附をする人が大多数というのが実情です。以前は寄附された金額に対して時価相当いくらまでの返礼品であれば返礼品として寄付した人に贈ってもよいですよというルールがなく、自治体によっては寄附された金額の50%以上の時価相当額の返礼品を贈っているところもありました。現在は制度改正により、寄付された金額に対して返礼品の調達額(時価みたいなもの)を30%以下にすることがルール化されています。例えば寄付された金額が10,000円であれば、贈る返礼品の調達額は3,000円以下にしないといけません。

返礼品は所得になる

返礼品を自治体から頂いた場合、返礼品を一時所得として確定申告をしないといけないケースが出てきます。2,000円の自己負担額を除けば、返礼品はいわば自治体からプレゼントを頂いているのと同じ意味合いがあります。一時所得というのは、営利を目的とする継続的な行為から生じる所得以外の所得となります。例えば懸賞の商品や生命保険・損害保険の返戻金、競馬の払戻金がこれにあたります。ふるさと納税の返礼品も同様に一時所得となるのです。ふるさと納税の返礼品が一時所得になることを知らない人は沢山いると思います。これがふるさと納税の盲点となります。

一時所得の計算方法

一時所得は以下の計算式で計算されることになります。

一時所得の金額=一時所得の総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(500,000円)

但し、上記の計算式で計算された一時所得の金額が全額課税対象額になるわけではなく、一時所得の金額の1/2の金額が課税対象額となります。

使える特別控除額が500,000円もありますので、多くの人は500,000円超の返礼品をもらうことはありませんので、一時所得になるとはいっても、税金はかかってこないケースが殆どとなります。500,000円超の返礼品をもらうには、上記の返礼品30%以下ルールがあるので、単純計算でも500,000円÷30%=1,666,667円以上の寄付をしないと500,000円超の返礼品にはなりません。1,666,667円以上のふるさと納税をする方は、そんなに多くはいないと思われますので、殆ど方は一時所得のことは気にせずふるさと納税をされても支障はないと考えられます。

ふるさと納税の返礼品以外の一時所得が発生した場合に注意!

殆ど方は一時所得のことは気にせずふるさと納税をされても構わないと上記で書きましたが、ふるさと納税の返礼品以外の一時所得が発生している方は要注意です。例えば生命保険の返戻金を1,000,000円受け取った人(この返戻金に対する保険料が200,000円あったとする)が100,000円のふるさと納税をして、30,000円相当の返礼品をもらっている場合ですが、下記のように一時所得に対して税金が発生します。

一時所得の金額=1,000,000円(生命保険返戻金)+30,000円(ふるさと納税返礼品)-200,000円(保険料)-500,000円(特別控除額)=330,000円

課税対象額=330,000円×1/2=165,000円

このケースだと165,000円に所得税率を掛けて税額を算出することになります。

実際に返礼品をもらった年に一時所得となる

ふるさと納税は年末にかけて駆け込みで行う方も少なくないと思いますが、一時所得を計算する際には寄附をした年と返礼品を受け取った年が異なる場合は注意が必要です。例えば2024年12月に寄附をしたけど、返礼品が手元に届いたのは2025年1月だったという場合は、2024年に一時所得として認識するのではなく2025年の一時所得として認識する必要があります。

また1年間毎月送られてくるような返礼品を選んだ場合も注意が必要です。例えば2024年8月に寄附をして、2024年9月~2025年8月まで毎月1,000円相当の返礼品が送られてくる場合は、2024年9月~2024年12月までの4,000円(1,000円×4カ月)については2024年の一時所得として処理をして、2025年1月~2025年8月までの8,000円(1,000円×8カ月)については2025年の一時所得として処理をする必要があります。

適正な確定申告を

このように皆さんに一番興味があり身近な税金と思われるふるさと納税でも、複雑な留意点があります。EPCS(税理士法人EOS)では個人の確定申告も請け負っております。皆さんのお役に立てるように、皆さんが適正な確定申告ができるよう質の高いサービスを提供させて頂きますので、個人の確定申告でお困りの方は是非弊社にご連絡下さい!

武田 哲尚

武田 哲尚Tessho Takeda

ACCTソリューション事業部 取締役事業部長 税理士 税理士法人EOS代表社員 2002年EPコンサルティングサービスに入社。国内事業会社・外資系事業会社・SPCの会計と税務を担当。

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