コラム

産業医制度改正のポイント― 人事が押さえるべき実務対応 ―

給与・社保・人事労務

弊社のクライアント様から、産業医の設置についてお問い合わせを受けることがございます。また、毎月開催される「衛生委員会」に出席し、産業医の意見を聞くという場面もあるかと思います。

2026(令和8)年8月1日施行の「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第86号)」により、産業医の「退任時」にも報告が義務付けられましたので、産業医制度とあわせてご案内したいと思います。

産業医とは

それでは、まず初めに、そもそも産業医とはどのような人なのか見てみたいと思います。

産業医の職務、選任義務、要件等については、労働安全衛生法に規定されており、常時 50人以上の労働者を使用する事業場は、労働者の健康管理を専門的立場で行う医師を「産業医」として選任し、下記の職務を担わせる義務があります。

※以下、厚生労働省資料から引用

産業医は会社の一員でありながら、独立した専門家としての立場を持ち、事業者への意見・勧告、必要な情報の取得、労働者への直接指導権限等への権限があります。

一方で、事業者には、産業医の意見の尊重、必要な情報提供、活動の機会確保等の義務があります。

産業医制度でよくある課題としては、名義だけで実体がない、面談・巡視が形骸化、人事が関与していない、情報提供の不足等があげられます。

改正の概要

次に、今回の法改正の内容について見てみましょう。

2026(令和8)年8月1日施行の「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第86号)」により、産業医の「退任時」にも報告が義務付けられました。

今回の改正の狙いは、産業医の不在状態を防止し、空白期間を可視化することです。

対象事業場は、産業医選任義務のある事業場(常時50人以上)で、報告対象は、

① 辞任(本人申し出)

② 解任(会社都合)

③ 任期満了(契約終了)

の全てです。

報告のタイミングは遅滞なく、すなわち、退任したらすぐに届け出ることが基本です。

人事の実務フロー

では、実際に産業医の退任が発生した場合のフローについてですが、標準的なフローとしては、以下のようなものになるかと思います。

【標準フロー】① 退任発生 →  ② 人事が即時把握 → ③ 労働基準監督署長へ報告

→ ④ 後任産業医の選任(目安14日以内)→ ⑤ 衛生委員会へ報告

実務上の最重要ポイントは、退任を確実に把握する仕組みづくりです。

対応の具体策としては、契約管理の徹底(契約一覧を作成し、満了日を管理)、 情報の一元化(現場任せにせず、人事担当者が管理)、 報告手順の標準化(担当者を固定し、手続きを明文化)等があげられます。

実務リスクと対応策

実務上のよくあるリスクとして、契約満了の見落し、現場のみで交代が完結、報告漏れ、後任の未確保等が考えられます。

対応のポイントは以下の通りです。

  • 退任トリガーの明確化(辞任、解任、契約終了の全てが報告対象)
  • 後任産業医の事前確保
  • 複数候補の準備
  • 衛生委員会と連動し、変更内容を報告、記録

契約・人事・安全衛生を一体で管理することが重要となります。

おわりに

今回の改正は手続きの追加ではなく、 産業医を「運用する制度」に変えるものです。

産業医は選任して終わりではありません。継続的に機能させることが、これからの安全衛生管理の基本となります。

神崎 美奈子Minako Kanzaki

HRソリューション事業部 マネージャー 社会保険労務士有資格者 社会保険労務士試験合格後、EPコンサルティングサービスに入社。現在、事業部のマネジメントの他、外資系企業の給与計算、社会保険及び労務管理を中心に担当

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