コラム

副業禁止は法律的に問題ない?バレるとどうなる?禁止する理由も解説します

給与・社保・人事労務

世間では副業解禁のムードが高まっていますが、いまだに事実上の副業禁止としている会社も多いです。副業には会社・従業員それぞれにメリット・デメリットがありますが、法律や運用面としてはどうなのでしょうか。

そこで本記事では副業禁止は法律的に問題ないのか、禁止する理由、バレたときの処分などについて解説します。

そもそも副業の定義は?

副業とは、本業とは別に副次的に行う仕事を指します。複数の収入源を確保することを目的とするケースが多いですが、現代の日本ではキャリアアップや社会貢献、独立への準備などさまざまな目的で副業をはじめる人が増えています。

副業の内容も多種多様であり、スーパーのレジ打ちや飲食店などいわゆるアルバイト的な働き方で行う人から、ウェブライターやブログ、SNS運用などの事業として行う人までさまざまです。

副業を禁止する法律はある?

しかし、副業は法律で禁止されていると聞いたことはありますでしょうか?本項目では会社員と公務員に分けて、副業禁止とする法律があるのかどうかについて解説します。

会社員

会社員には副業を禁止する法律はありません。法律的な観点からみると、むしろ会社が従業員に副業を禁止することはできないと解釈されます。

憲法22条1項では、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」とあります。つまり個人には職業を選択する自由が保証されており、会社が個人の副業について禁止することはできないのです。

しかし、実際には就業規則によって副業が禁止されているケースが多いです。就業規則に副業禁止を記載することは法律で規制されていないため、日本企業のほとんどは副業を禁止しているのです。

つまり就業規則的には反していると言えますが、法律で禁止されているわけではありません。そのため、副業が発覚したとしても法律で罰せられることはまずありません。

公務員

一方で公務員は、基本的に副業を法律で禁止されています。国家公務員法第103条では私企業からの隔離が記載されており、国家公務員法第104条でも他の事業又は事務の関与制限が設けられています。

また地方公務員法第38条では、営利企業への従事等の制限が記載されています。このように公務員の場合は、会社員とは違って法的にも副業を禁止されているのが現状です。

会社が副業を禁止する理由

しかし、なぜ日本のほとんどの企業が就業規則で副業を禁止するのでしょうか。本項目では、会社が副業を禁止する理由について紹介します。

本業がおろそかになる可能性がある

副業をするということは当然、労働時間が長くなります。一般的な会社は1日8時間、週40時間の業務を従業員に課します。休憩時間や通勤時間を含めると、10時間ほど拘束されることになるでしょう。

その上で副業すると、自由時間や睡眠時間などを削る可能性があります。この場合会社としては、本業に支障があるのではないかと考えるわけです。このような理由から、会社は副業を禁止しようとするのです。

情報漏洩のリスクがある

情報漏洩のリスクも、会社側としては懸念材料です。仮に副業先が同業他社だった場合、本業の重要な機密事項を流出させてしまう可能性があります。もし重要情報が流出した場合、会社としての損失は計り知れないでしょう。

また同業他社でなかったとしても、パソコンに保存された重要データが流出することで問題となる場合も考えられます。特にSNSが活発な現代では、小さな流出でも大問題に発展することは良くあります。

労働時間の管理ができない

労働時間の管理が難しい点も、懸念事項として挙げられます。労働基準法38条1項では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定しています。

もし複数の会社で働く場合、すべての会社の労働時間を合わせて、8時間を超える部分に対し割増賃金を支払う必要があります。こうした背景から副業を認めてしまうと、会社が労働者の労働時間を管理することは難しくなるでしょう。

会社が副業を解禁するメリット

しかし、実は会社としても副業を解禁するメリットがあります。一番大きなメリットは事業機会の拡大でしょう。従業員が副業でさまざまな情報やスキル、人脈などを得ることで、他企業とのコラボレーションや共同技術開発、オープンイノベーションなどさまざまな効果が期待できます。

また従業員のスキルアップも見込めるでしょう。本業とは違った領域で業務を行うことで、会社内部では得られなかった知見が得られます。従業員のスキルの深さや幅が広がるだけでなく、他の社員同士へのモチベーション向上も考えられます。

副業禁止の違反がバレるとどうなる?

次に、副業禁止の違反がバレた際の処分についてお伝えします。

戒告・けん責

最初に考えられるのが、戒告・けん責です。簡単に言えば口頭での厳重注意であり、今後も繰り返されるようなら減給処分などを科されるでしょう。

減給・出勤停止・降格

次にありえるのが減給や出勤停止、降格です。かなり重い処分ですので、これらの処分が下された場合は副業の継続について検討することをおすすめします。

懲戒解雇

一番重い処分は懲戒解雇です。ほとんどありませんが、実際懲戒解雇になったケースも存在します。

まとめ

副業解禁の潮流ができあがりつつありますが、いまだに日本では副業禁止の会社が多い印象です。それには、情報漏洩や労働時間の管理の難しさなどが理由とされています。

基本的に法的には問題ないものの、就業規則で禁止しているケースは多くあります。処分を科される場合もあり、戒告や減給、懲戒解雇までありえます。

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