コラム
交際費から除かれる飲食費
先日某会社がお年玉として配っていたものについて、国税局が税務調査でこの支出は経費ではないと判断し、所得税の源泉徴収漏れがあったと指摘し、この会社も修正申告に応じたというニュースが報じられました。この会社はお年玉を交際費として経費処理し申告していましたが、国税局はこの支出を個人的な支出として給与課税すべきと判断したということです。
交際費か会議費か?
会社が会計・税務処理をする場合に上記のように交際費で処理すべきなのか他の勘定科目で処理すべきなのか判断に迷う費用が結構あるかと思います。例えばお客さんと食事をした時の費用について、交際費なのか会議費なのか迷うことがあるかと思います。原則取引先との接待を目的とした飲食をした場合に交際費となります。一方で社内での会議や取引先との会議中に提供される飲食費は会議費として処理されることになります。つまり原則はその行為が接待なのか会議なのかで判断することになります。但し会議メインの行為だとしても通常供与される金額を超えるような飲食費ですと会議費ではなく交際費としてみなされることになりますので注意が必要です。
飲食費5,000円基準
飲食費についての判断基準でご存じの人も多いかと思いますが、金額による判断基準があります。具体的には社外の人と飲食をした費用で1人あたり5,000円以下のものについては接待交際費から除かれることになり、全額税務上損金として落とせるという制度です。こちらの制度はあくまで社外の人と飲食をした場合の時に限ります。飲食が社内の人達のみの忘年会等はこの5,000円基準はなくその行為が会議なのか慰安等なのかで判断することになります。5,000円を超えていても実態が会議であれば交際費ではなく会議費で処理することになりますが、1人あたり5,000円を超えるような飲食を伴う会議は少ないように思います。
お土産代は?
この5,000円基準について条文や国税庁のQ&Aだけでははっきりしないものが1つありまして、飲食店で食事をした後に別料金を支払って食べ物を購入するお土産代についてです。国税庁のQ&Aではこのお土産代について下記のように書かれています。「飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」をその飲食店等に支払う場合には、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、飲食に類する行為に該当するものとして、飲食等のために要する費用とすることができます。」
はっきりしないのはお土産代を5,000円の判定に入れることの判断を毎回変更しても問題ないのか?ということです。
例えば1人あたり飲食代が4,000円、お土産代が2,000円の場合、食事代だけですと5,000円以下ですが、お土産代を含めると6,000円となって5,000円を超えてしまいます。6,000円を1つの行為として金額判断をした場合、6,000円すべてが交際費となります。一方で飲食代4,000円だけで判断すると5,000円以下となるので、飲食代4,000円は交際費から除くことができ、お土産代2,000円だけを交際費として処理することになります。
国税庁のQ&Aを見る限りでは「「お土産は」~飲食等のために要する費用とすることができます。」とされているので、お土産代を飲食費用にしてもよいし、しなくてもよいと読み取れます。ですので、この例の場合は飲食代4,000円を交際費から除き、お土産代2,000円を交際費として処理することになります。
では、例えば1人あたり飲食代が4,000円、お土産代が1,000円の場合はどうなるでしょう。この場合は飲食代とお土産代合わせても5,000円となり、5,000円を1つの行為として金額判断をした場合、5,000円以下ですので、飲食代+お土産代の全てを交際費から除くことができることになります。
上記2つの例のように接待毎に毎回判断基準を変えてもよいのかどうかということが悩ましいポイントです。国税庁のQ&Aにはっきりと記載してくれていれば分かりやすいのですが、そのことまでには触れていないので、恐らく行為の実態を見て判断ということになるのかなと個人的には思っています。行為の実態を無視してこのケースはお土産代を飲食に含めた方が有利だから飲食に含めよう、このケースはお土産代を飲食に含めない方が有利だから飲食に含めないでおこう、といったような処理をしていると税務署から指摘されることもあるかと思います。杓子定規にできないので判断は難しいですが、色々と解釈をしながら処理をするのも会計・税務の楽しさの一つでもあります。
武田 哲尚Tessho Takeda
ACCTソリューション事業部 取締役事業部長 税理士 税理士法人EOS代表社員 2002年EPコンサルティングサービスに入社。国内事業会社・外資系事業会社・SPCの会計と税務を担当。