コラム

労働保険の年度更新をわかりやすく解説!計算方法から手続きの流れ、注意点まで

給与・社保・人事労務

毎年行う労働保険の年度更新は、事業主にとって重要な手続きの一つです。しかし、計算方法や手続きが複雑で分かりにくいと感じる方も多いでしょう。本記事では、労働保険の年度更新について、その概要から保険料の計算方法、手続きの流れ、そして注意すべき点までわかりやすく解説します。

労働保険の年度更新とは?

労働保険の年度更新とは、前年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の確定保険料を精算し、新年度の概算保険料を申告・納付する手続きのことです。

事業主は、雇用形態にかかわらず労働者を一人でも雇用している場合、労働保険(労災保険と雇用保険)への加入が義務付けられており、この手続きを毎年6月1日から7月10日の間に行う必要があります。

手続きが遅れると、政府が保険料額を決定し、さらに追徴金が課される場合があるため、期間内に正しく行わなければなりません。

労働保険の年度更新の核心!保険料の計算方法

保険料の計算方法について、以下の3つの視点で解説します。

<保険料の計算方法>

  • 保険料計算の基本式
  • 賃金総額の正しい集計方法
  • 最新の労働保険料率を確認する方法

保険料計算の基本式

労働保険料は、原則として以下の計算式で算出されます。

  • 労働保険料 = 賃金総額 × 労働保険料率
  • 一般拠出金 = 賃金総額 × 一般拠出金率

一般拠出金は、石綿(アスベスト)による健康被害者の救済費用に充てられるもので、全事業主が納付する義務があり、その率は全事業共通で0.02/1000です。

賃金総額の正しい集計方法

保険料計算の基礎となる賃金総額を正しく集計するために、以下の点に注意しましょう。

  • 対象となる賃金:基本給、賞与、通勤手当、時間外手当、休業手当など、労働の対価として事業主が労働者に支払うすべてのもの
  • 対象とならない賃金:役員報酬(労働者としての賃金部分は除く)、出張旅費(実費弁償的なもの)、宿泊費、傷病手当金、退職金、結婚祝金など
  • 集計期間の基準:賃金総額の集計は、実際に金銭を支払った「支払日」ではなく、その賃金の支払いが確定した「賃金締切日」を基準に行います

全ての労働者が原則対象となる労災保険と、加入条件のある雇用保険とでは、対象となる賃金総額は必ずしも一致しないため、分けて計算しなければなりません。

最新の労働保険料率を確認する方法

労働保険料率は、労災保険と雇用保険でそれぞれ異なり、また事業の種類によっても細かく定められています。

最新の保険料率は、厚生労働省のウェブサイトで公開されている「労災保険率表」および「雇用保険料率表」で確認できます。保険料率は、社会情勢などを踏まえて年度ごとに改定されることがあるため、最新の料率表を確認しましょう。

労働保険の年度更新の手続きを3ステップで解説

労働保険の年度更新は、大きく分けて以下の3つのステップで進められます。

<年度更新の手続き>

  • 賃金集計表の作成
  • 申告書の作成
  • 申告書の提出・保険料の納付

賃金集計表の作成

年度更新の最初のステップは、保険料計算の基礎となる賃金を集計し、賃金集計表を作成することです。まず、5月下旬から6月初旬に労働局から送付される申告書類を確認し、前年度の賃金台帳を準備します。

次に、雇用保険被保険者とそれ以外の労働者(労災保険のみ対象)に分け、それぞれの賃金総額を正しく集計します。この際、支払日ではなく賃金締切日を基準とし、通勤手当などを含め、対象外のものは除外しましょう。

集計結果を「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」に記入し、事業所で保管します。

申告書の作成

賃金集計が終わったら、次に労働保険の申告書の作成です。労働局から送られてきた「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を使用し、まず前年度の確定賃金総額に基づいて確定保険料(労災保険料、雇用保険料)と一般拠出金を計算し、申告書の上段に記入します。

前年度納付済みの概算保険料との差額も精算し、新年度の賃金見込額に基づいて概算保険料を計算し、申告書に記入してください。最終的に、確定保険料の不足額または充当額と新年度の概算保険料を合算し、納付すべき総額を算出することになります。

申告書の提出・保険料の納付

作成した申告書は、保険料と共に定められた期間内に提出・納付します。提出・納付期間は毎年6月1日から7月10日までです。提出先は、金融機関(銀行、郵便局など)、所轄の都道府県労働局または労働基準監督署となります。

金融機関では申告書の提出と保険料の納付が同時に行えます。納付方法は、窓口納付のほか、事前の手続きで口座振替も可能です。また、電子申請(e-Gov)を利用すれば、24時間手続きが可能で、保険料の電子納付もできます。

労働保険の年度更新で注意すべき点

最後に年度更新で注意すべき点をまとめます。

<年度更新で注意すべき点>

  • 賃金集計の対象範囲を間違えない
  • 保険料率の変更・適用を正しく行う
  • その他の注意点

賃金集計の対象範囲を間違えない

年度更新における賃金集計では、対象となる範囲の正確な把握が極めて重要です。基本給や賞与はもちろんのこと、通勤手当や時間外手当といった各種手当も賃金総額に含まれる点に注意が必要です。

一方で、役員報酬(労働者としての実態がない場合)や、実費弁償的な意味合いの強い出張旅費、慶弔見舞金、退職金などは対象外となります。この範囲を誤ると、納付する保険料に過不足が生じ、後日修正申告や追徴金が必要になる可能性があるため、慎重な確認が不可欠です。

保険料率の変更・適用を正しく行う

労働保険の保険料率は、労災保険と雇用保険でそれぞれ定められており、事業の種類によっても異なります。社会経済情勢の変化などを踏まえて毎年度見直される可能性もあるため、年度更新の手続きを行う際には、必ず最新の保険料率を確認しましょう。

年度の途中で保険料率が改定された場合には、改定前と改定後で期間を分け、それぞれの料率で按分計算しなければなりません。計算が複雑になるため注意が必要です。

その他の注意点

年度更新では、65歳以上の高年齢被保険者の雇用保険への加入漏れがないか確認が必要です。また、建設業など一括有期事業は手続きが異なる点に留意し、出向労働者がいる場合は賃金負担の取り決めに基づいた適切な処理が求められます。

労働局から送付される申告書に印字された事業所情報や保険料率に誤りがないかを確認し、誤りがあれば訂正せず労働局に問い合わせましょう。納付書の金額は訂正不可のため、書き損じた場合は新しい納付書を使用します。

そして最も重要なのは、7月10日の申告・納付期限を厳守することです。納付期限を過ぎると、追徴金が課されるリスクがあります。期限間際は窓口が混み合うことも予想されるため、早めに準備を始め、余裕をもって手続きを完了させることが大切です。

まとめ

労働保険の年度更新は、年に一度の重要な手続きです。計算方法や手続きの流れを正しく理解し、注意点を押さえることで、スムーズかつ正確に完了することができます。不明な点がある場合は、所轄の労働局や労働基準監督署、または社会保険労務士などの専門家に相談してください。

もし、適切な相談相手がいない場合は、EPCSの給与計算・社会保険アウトソーシングをおすすめします。高い専門的知識を持つ担当者が柔軟かつ臨機応変に対応しますので、安心してお任せください。

コラム一覧へ戻る