コラム

育児休業から時短勤務で復職したら、給付金もらえるんですよね?

給与・社保・人事労務

前回、出生後休業支援給付金についてご案内いたしました。

今回は、育児休業が終了し、時短就業にて復職された方に向けた新しい給付金である「育児時短就業給付金」について、ご案内させて頂きたいと思います。

育児時短就業給付金とは

2025年(令和7年)4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。

育児休業が終わってから、いきなりフルタイムで職場復帰することは、生活のリズムが大きく変わることもあり、難しい方が多いと思います。その一方で、ご本人のキャリア形成、職場復帰へのハードルなどを考えると、希望に応じて、早期に職場復帰を可能とする環境を整えていく必要があります。このため、育児中の柔軟な働き方として、男女ともに時短勤務を選択しやすくなるように、育児時短就業給付金が創設されました。

これは、2歳未満の子の子育て中の方が、時短就業をした場合に、時短就業時の賃金の10%が支給されるという内容です。

なお、賃金と支給額の合計が時短就業開始時の賃金を超えないように、支給率は調整されます。

どんな人が支給される?

(1)支給要件

次の①・②の要件を両方満たす方が対象となります。

① 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること。

② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始前2年間に、被保険者期間が12ヶ月あること。

(2)支給対象月

次の4つの要件をすべて満たす月について支給されます。

  • 初日から末日まで続けて雇用保険の被保険者である月
  • 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
  • 初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
  • 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

※被保険者が子を養育するために短時間正社員、パートタイム労働者等に転換、転職したことに伴い、1週間あたりの所定労働時間が短縮されている場合も、育児時短就業と取り扱います。

いくら支給される?

原則として、育児時短就業時の賃金額の10%相当額が支給されます。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように支給調整されます。

また、各月に支払われた賃金額と給付金支給額の合計が、支給限度額(2025年8月1日からの上限額は471,393円。毎年8月1日に改定されます。)を超える場合には、超えた部分が減額調整されます。

次の①~③に該当する場合、この給付金は支給されません。

① 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき

② 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき

③ 支給額が最低限度額以下であるとき(2025年8月1日からの上限額は2,411円。毎年8月1日に改定されます。)

支給対象期間はいつ?

原則として、育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(支給対象月という。)について支給されます。

ただし、以下の①~④の日の属する月までが支給対象期間となります。

① 育児時短就業にかかる子が2歳に達する日の前日

② 産前産後休業・育児休業または介護休業を開始した日の前日

③ 育児時短就業にかかる子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前日

③ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

以前から時短勤務をしている場合は?

2025年4月1日より前から2歳未満の子を養育するために育児時短就業を行っている場合は、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして、受給資格や要件を満たしているかを確認し、要件が満たされている場合には、2025年4月以降の各月を支給対象月として受給が可能です。

しかしながら、経過措置対象者の場合、2025年(令和7年)4月1日から遡って賃金日額が算定されることになります。

この場合、育児時短就業期間中の賃金も算定に含まれることになりますので、賃金日額が低くなり、”育児時短就業前の賃金と比べて著しく低下していない”という状態である可能性もあり、育児時短就業給付の受給ができないケースも発生することが考えられます。

時短就業開始から6ヶ月以上経過している場合は、特に注意が必要ですので、時短就業イコール、時短就業給付金が受給できる、と従業員様にお伝えするのは避けた方がよろしいかと思われます。

おわりに

法改正や新たな給付金などの発生は、日々のニュースなどでも目に入るようになってきましたが、手続き方法や法解釈など、疑問に思う点も多いかと思います。

EPコンサルティングサービス/社会保険労務士法人EOSでは、給与計算や労働・社会保険手続き、規則改訂サポート等、細かな疑問も含めて、様々なご相談に対して対応させて頂いております。

お困りのことがありましたら、お気兼ねなく、お問合せ頂ければ幸いです。

角下 梨絵Rie Sumishita

HRソリューション事業部 マネージャー 社会保険労務士 社会保険労務士試験合格後、EPコンサルティングサービスに入社。現在、事業部のマネジ メントの他、外資系企業の給与計算、社会保険及び労務管理を中心に担当

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