Column
健康保険証、使えなくなるの?
9月に入り、「今年も、もう残り4ヶ月!?」と感じられていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私たち人事業務に携わるものとしては、そろそろ年末調整の準備を進める時期ではあるのですが、今年は健康保険証がマイナンバー保険証に移行されるということで、弊社にも少しお問合せを頂く事が増えてまいりました。
そこで、マイナンバー保険証への移行について、協会けんぽの対応方法を事例として、ご案内させて頂きたいと思います。
健康保険証の発行と経過措置
2024(令和6)年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
現在お持ちの健康保険証については、経過措置として令和7年12月1日まで使用することができます。ただし、2025(令和7)年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、使用することができるのは、その時までとなります。
マイナンバーカードを持っていない、または保険証利用登録をしていない方は、保険者から交付される資格確認書を提示すれば、マイナ保険証のメリットはありませんが、これまで通りの保険診療を受けることが可能です。
資格確認書が発行されるのは、どんな人?
・新規取得者(2024(令和6)年12月2日以降)
資格確認書は、資格取得届等に資格確認書希望有無欄を設けるほか、マイナ保険証をお持ちでない方に職権でも発行されます。ただし、発行にはお時間がかかるので、マイナ保険証のご利用が推奨されています。
・既存加入者
2025(令和7)年9月以降、保険者が必要と判断した場合(※)に資格確認書を発行してもらうことができます。
※マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方などが発行の対象です。
資格確認証利用にあたっての注意点は、以下の通りです。
① 資格確認書には、有効期限があり、現状は4~5年の予定です。
② 退職等の異動で資格喪失した場合は、 協会けんぽへ返納いただく必要があります。
有効期限後は自己廃棄も可能とされています。
資格情報のお知らせ
健康保険証廃止に伴い、加入者資格を簡易に把握して、円滑な健康保険の手続き等を可能にするため、現在の自身の資格情報(記号・番号等)が記載された「資格情報のお知らせ」が発行されます。※前述の資格確認書とは異なるものです。
2024(令和6)年9月頃に、現存するすべての加入者の方の資格情報のお知らせ(被保険者分とその被扶養者分それぞれ、個人別の封筒)が会社(事業主)経由で送付されます。また、一部の加入者分及び任意継続加入者分は被保険者住所に送付されます。
※2024(令和6)年5月中旬以降に加入された方は、2025(令和7)年1月頃に発行され、2024(令和6)年12月2日以降の新規加入者はその都度発行となります。
資格情報のお知らせには、マイナンバーの下4桁が記載されています。ご自身のマイナンバーと相違がないか、確認が必要です。
一方で、マイナンバー下4桁の記載がないお知らせを受け取った方は、協会けんぽにおいて、マイナンバーが登録できていない、又は登録されたマイナンバーが正しいものか確認する必要がある場合として、マイナンバー下4桁が記載されていません。
「マイナンバー登録申出書」が同封されていると思いますので、必要事項を記載の上、ご提出ください。
また、携帯できる紙製の「資格情報のお知らせ」がお知らせの左下部分にありますので、切り取って保管して頂くと、カードリーダーがない医療機関等や故障中など、カードリーダーが使えない場合、 マイナンバーカードと合わせて医療機関に提示することで、保険診療を受けて頂く事ができます。
※資格情報のお知らせのみを提示するのでは、保険診療は受けることができません。
おわりに
マイナンバーカードが、単なる写真付きの本人確認資料ではなくなる時期が近づいてきました。
今回は協会けんぽの対応方法をご案内しましたが、健保組合加入の場合、一部通知時期が異なる可能性があります。
EPコンサルティングサービス/社会保険労務士法人EOSでは、給与計算や労働・社会保険手続き、労務トラブル等、様々なご相談に対して対応させて頂いております。何か気になることや分からないことがありましたら、お気兼ねなく、お問合せ頂ければ幸いです。
Rie Sumishita
HR Team Manager Certified social insurance labor consultant